傷病手当金を請求しようと思っています。
平成21年に転職し、
健康保険協会の健康保険に加入中のものですが、
精神系の病気で最近仕事を休んでいます。
転職する前は公務員で共済組合の健康保険に加入していましたが、
同じ精神系の病気で休んだことがあり、
傷病手当金を受給したことがあります(平成19年)。
傷病手当金の支給期間は1年6か月と聞いていますが、
共済組合から受給したものも1年6か月の期間に含むのでしょうか。
それとも保険者が違うのでまた1年6カ月受給が可能でしょうか。
どなたかよろしくお願いいたします。
日時:2010/07/01 23:36 Yahoo!知恵袋